入管手続き(にゅうかんてつづき)
入管手続き(にゅうかんてつづき)
- 日本(にほん)の国籍(こくせき)と外国(がいこく)の国籍(こくせき)を持(も)っている人(ひと)は、一定(いってい)の期限(きげん)までにいずれかの
国籍(こくせき)を選択(せんたく)する必要(ひつよう)があります。
国籍(こくせき)の選択(せんたく)をすべき期限(きげん)は令和(れいわ)4年(ねん)(2022年(ねん))4月(がつ)1日(にち)から以下(いか)のように変更(へんこう)されました。
・18歳(さい)に達(たっ)する以前(いぜん)に重国籍(じゅうこくせき)となった場合(ばあい)→20歳(さい)に達(たっ)するまで
・18歳(さい)に達(たっ)した後(あと)に重国籍(じゅうこくせき)となった場合(ばあい)→重国籍(じゅうこくせき)となった時(とき)から2年(ねん)以内(いない)
くわしくは、法務省(ほうむしょう)のホームページ(ほーむぺーじ) 「国籍(こくせき)の選択(せんたく)について」を見(み)てください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
- 父親(ちちおや)と母親(ははおや)が外国籍(がいこくせき)の場合(ばあい)は、日本(にほん)で出産(しゅっさん)しても子(こ)どもは日本(にほん)国籍(こくせき)を取得(しゅとく)することはできません。
両親(りょうしん)のそれぞれの国(くに)の法律(ほうりつ)に従(したが)って国籍(こくせき)を取得(しゅとく)する必要(ひつよう)がありますので、手続(てつづ)きの方法(ほうほう)などは駐日(ちゅうにち)大使館(たいしかん)や領事館(りょうじかん)に必(かなら)ず確認(かくにん)してください。
また、父母(ふぼ)が外国人(がいこくじん)であっても「出生届(しゅっしょうとどけ)」の提出(ていしゅつ)が必要(ひつよう)です。生(う)まれた日(ひ)を含(ふく)めて14日(にち)以内(いない)に、市役所(しやくしょ)、市内(しない)各(かく)出張所(しゅっちょうしょ)(連絡所(れんらくしょ)は不可(ふか))、船橋(ふなばし)駅前(えきまえ)総合(そうごう)窓口(まどぐち)センター(せんたー)のいずれかの窓口(まどぐち)へ届出(とどけで)てください。
日本(にほん)国籍(こくせき)を持(も)たないお子(こ)さんは、在留(ざいりゅう)資格(しかく)を取得(しゅとく)する申請(しんせい)手続(てつづ)きも必要(ひつよう)です。
事前(じぜん)に確認(かくにん)しておきましょう。
外国人(がいこくじん)在留(ざいりゅう)総合(そうごう)インフォメーション(いんふぉめーしょん)センター(せんたー)
TEL 0570-013904
(IP,海外(かいがい):03-5796-7112)
時間(じかん):平日(へいじつ) 午前(ごぜん)8:30~午後(ごご)5:15
対応(たいおう)言語(げんご):日本語(にほんご),英語(えいご),中国語(ちゅうごくご),韓国語(かんこくご),スペイン語(すぺいんご),ポルトガル語(ぽるとがるご),ベトナム語(べとなむご),フィリピノ語(ふぃりぴのご),ネパール語(ねぱーるご),インドネシア語(いんどねしあご),タイ語(たいご),クメール語(くめーるご)(カンボジア(かんぼじあ),ミャンマー語(みゃんまーご),モンゴル語(もんごるご),フランス語(ふらんすご),シンハラ語(しんはらご),ウルドゥ語(うるどぅご)
- 父親(ちちおや)、母親(ははおや)のどちらかが日本人(にほんじん)で法的(ほうてき)に結婚(けっこん)している場合(ばあい)は、子ども(こども)は日本(にほん)国籍(こくせき)を取得(しゅとく)することができます。
しかし、父親(ちちおや)が日本人(にほんじん)の場合(ばあい)で子ども(こども)が生まれ(うまれ)た時(とき)に法的(ほうてき)に結婚(けっこん)していないのなら、子ども(こども)は日本(にほん)国籍(こくせき)を取得(しゅとく)できません。子ども(こども)が出生(しゅっしょう)と同時に(どうじに)日本(にほん)国籍(こくせき)を取得(しゅとく)するには、父親(ちちおや)による胎児(たいじ)認知(にんち)の手続き(てつづき)が必要(ひつよう)です。
詳しく(くわしく)は戸籍(こせき)住民(じゅうみん)課(か) TEL 047-436-2270(日本語(にほんご)のみ)
日本語(にほんご)がわからない人(ひと)や、自分(じぶん)の国(くに)の言葉(ことば)で話し(はなし)たい人(ひと)は船橋市(ふなばしし)外国人(がいこくじん)総合(そうごう)相談(そうだん)窓口(まどぐち)(12言語(げんご)で対応(たいおう))に相談(そうだん)してください。戸籍(こせき)住民(じゅうみん)課(か)につないで通訳(つうやく)します。
電話(でんわ):050-3101-3495 - 転職(てんしょく)や就職(しゅうしょく)するときなど、認(みと)められる活動(かつどう)の内容(ないよう)に合(あ)わせて在留(ざいりゅう)資格(しかく)の変更(へんこう)を申請(しんせい)する必要(ひつよう)がある外国人(がいこくじん)の人(ひと)がいます。
居地(いぢ)を管轄(かんかつ)する地方(ちほう)出入国(しゅつにゅうこく)在留(ざいりゅう)管理(かんり)官署(かんしょ)に、在留(ざいりゅう)資格(しかく)変更(へんこう)の申請(しんせい)をします。
必要(ひつよう)書類(しょるい)は、在留(ざいりゅう)資格(しかく)や在留(ざいりゅう)期間(きかん)によって異(こと)なります。
在留(ざいりゅう)資格(しかく)変更(へんこう)許可(きょか)申請(しんせい)の手続(てつづ)きについては、出入国(しゅつにゅうこく)在留(ざいりゅう)管理庁(かんりちょう)のホームページ(ほーむぺーじ)をご覧(らん)ください。
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
問(と)い合(あ)わせ
東京(とうきょう)出入国(しゅつにゅうこく)在留(ざいりゅう)管理(かんり)局(きょく)千葉(ちば)出張所(しゅっちょうしょ) TEL 043-242-6597
東京(とうきょう)出入国(しゅつにゅうこく)在留(ざいりゅう)管理(かんり)局(きょく)松戸(まつど)出張所(しゅっちょうしょ) TEL 047-701-5472
外国人(がいこくじん)在留(ざいりゅう)総合(そうごう)インフォメーション(いんふぉめーしょん)センター(せんたー)TEL 0570-013904
★在留(ざいりゅう)資格(しかく)の変更(へんこう)や手続(てつづ)きについて専門家(せんもんか)に相談(そうだん)したいときは、船橋市(ふなばしし)外国人(がいこくじん)総合(そうごう)相談(そうだん)窓口(まどぐち)の無料(むりょう)弁護士(べんごし)・行政書士(ぎょうせいしょし)相談(そうだん)もご利用(りよう)ください
(予約(よやく)受付(うけつけ)) メール(めーる)、電話(でんわ)、窓口(まどぐち)で予約(よやく)を受(う)け付(つ)けています
メール(めーる):当(とう)ホームページ(ほーむぺーじ)のお問(と)い合(あ)わせフォーム(ふぉーむ)から
電話番号(でんわばんごう):050-3101-3495
窓口(まどぐち):船橋(ふなばし)市役所(しやくしょ)1階(かい)11番(ばん)窓口(まどぐち)【外国人(がいこくじん)総合(そうごう)相談(そうだん)窓口(まどぐち)】
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