市役所(しやくしょ)で登録(とうろく)
国際結婚(こくさいけっこん)
- 婚姻(こんいん)成立(せいりつ)の要件(ようけん)は国(くに)によって異(こと)なり、日本人(にほんじん)と外国人(がいこくじん)が結婚(けっこん)する場合(ばあい)や、外国人(がいこくじん)同士(どうし)が日本(にほん)で結婚(けっこん)する場合(ばあい)など、国際(こくさい)結婚(けっこん)に必要(ひつよう)な書類(しょるい)や手続(てつづ)きは結婚(けっこん)する方々(かたがた)の国籍(こくせき)によって異(こと)なります。
詳細(しょうさい)は市役所(しやくしょ)戸籍(こせき)住民(じゅうみん)課(か)や、各(かく)大使館(たいしかん)や領事館(りょうじかん)にお問合(といあわ)せ下(くだ)さい。
戸籍(こせき)住民(じゅうみん)課(か) 電話(でんわ):047-436-2270
(参考(さんこう)リンク(りんく))戸籍(こせき)住民(じゅうみん)課(か)ホームページ(ほーむぺーじ)
婚姻届(こんいんとどけ)(外国籍(がいこくせき)の方(ほう)との婚姻(こんいん)・外国(がいこく)での婚姻(こんいん))
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/001/p114406.html
転居(てんきょ)
- 他(ほか)の市区町村(しくちょうそん)から転入(てんにゅう)された方(ほう)は、船橋市(ふなばしし)に住所(じゅうしょ)を定め(さだめ)た後(あと)14日(にち)以内(いない)に前(ぜん)市区町村(しくちょうそん)より発行(はっこう)された転出(てんしゅつ)証明書(しょうめいしょ)と在留(ざいりゅう)カード(かーど)または特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)証明書(しょうめいしょ)、マイナンバーカード(まいなんばーかーど)(保有者(ほゆうしゃ)のみ)を持参(じさん)し、転入(てんにゅう)の届出(とどけで)を行っ(いっ)て下さい(ください)。
また、国民(こくみん)健康保険(けんこうほけん)、国民年金(こくみんねんきん)、介護(かいご)保険(ほけん)、後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)保険(ほけん)に加入(かにゅう)している人(ひと)、児童(じどう)手当(てあて)を受給(じゅきゅう)している人(ひと)は、転入(てんにゅう)に伴う(ともなう)手続き(てつづき)がそれぞれ必要(ひつよう)です。
船橋市(ふなばしし)では、次(つぎ)の窓口(まどぐち)に通訳(つうやく)タブレット(たぶれっと)を用意(ようい)しているので、12言語(げんご)で手続き(てつづき)ができます。
・市役所(しやくしょ)1階(かい) 戸籍(こせき)住民(じゅうみん)課(か)
・フェイスビル(ふぇいすびる)5階(かい) 船橋(ふなばし)駅前(えきまえ)総合(そうごう)窓口(まどぐち)センター(せんたー)
・市内(しない)7か所(かしょ)にある 各(かく)出張所(しゅっちょうしょ) - 海外(かいがい)から転入(てんにゅう)された方(ほう)は船橋市(ふなばしし)に住所(じゅうしょ)を定め(さだめ)た後(あと)14日(にち)以内(いない)に在留(ざいりゅう)カードまたは特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)証明書(しょうめいしょ)とパスポート(ぱすぽーと)を持参(じさん)し、転入(てんにゅう)の届出(とどけで)を行っ(いっ)て下さい(ください)。
また日本(にほん)では原則(げんそく)、外国人(がいこくじん)も社会(しゃかい)保険(ほけん)(年金(ねんきん)、健康保険(けんこうほけん))に加入(かにゅう)する必要(ひつよう)があります。併せて(あわせて)手続き(てつづき)する必要(ひつよう)があります。人(ひと)によって条件(じょうけん)が異なる(ことなる)場合(ばあい)もありますので、不明(ふめい)な場合(ばあい)は勤務(きんむ)先(さき)や学校(がっこう)、船橋市(ふなばしし)外国人(がいこくじん)総合(そうごう)相談(そうだん)窓口(まどぐち)(12言語(げんご)で対応(たいおう))に相談(そうだん)してください。
住民登録(じゅうみんとうろく)
- 戸籍(こせき)の証明(しょうめい)、住民票(じゅうみんひょう)の写(うつ)しは、船橋(ふなばし)市役所(しやくしょ)戸籍(こせき)住民課(じゅうみんか)、各(かく)出張所(しゅっちょうしょ)・連絡所(れんらくしょ)、船橋(ふなばし)駅前(えきまえ)総合(そうごう)窓口(まどぐち)センター(せんたー)で発行(はっこう)しています。
また、市役所(しやくしょ)に直接(ちょくせつ)出(で)かけなくても、各種(かくしゅ)証明書(しょうめいしょ)の請求(せいきゅう)を郵便(ゆうびん)で行(おこな)うことができます。
郵便局(ゆうびんきょく)の定額(ていがく)小為替(こがわせ)による手数料(てすうりょう)と切手(きって)を貼(は)った返信(へんしん)用(よう)封筒(ふうとう)(住所(じゅうしょ)、氏名(しめい)を記入(きにゅう)したもの)を同封(どうふう)の上(うえ)、住民票(じゅうみんひょう)の写(うつ)し等(など)郵送(ゆうそう)請求書(せいきゅうしょ)を記入(きにゅう)し、
〒273-8501 千葉県(ちばけん)船橋市(ふなばしし)湊町(みなとちょう)2-10-25 船橋(ふなばし)市役所(しやくしょ) 戸籍(こせき)住民(じゅうみん)課(か)、または各(かく)出張所(しゅっちょうしょ)まで請求(せいきゅう)してください。
詳(くわ)しくは、(参考(さんこう)リンク(りんく))戸籍(こせき)住民(じゅうみん)課(か) 戸籍(こせき)の証明(しょうめい)、住民票(じゅうみんひょう)などのホームページ(ほーむぺーじ)を見(み)てください。
http://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/004/p001724.html
はんこを登録(とうろく)する
- 印鑑(いんかん)登録(とうろく)の方法(ほうほう)については、船橋市(ふなばしし)ホームページ(ほーむぺーじ)をご覧(らん)ください。 https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/003/p001738.html
マイナンバーカード(まいなんばーかーど)
- スマートフォン(すまーとふぉん)、パソコン(ぱそこん)、また交付申請書(こうふしんせいしょ)がある場合(ばあい)は郵送(ゆうそう)で申請(しんせい)ができます。
くわしいことは マイナンバーカード(まいなんばーかーど)総合サイト(そうごうさいと)を見(み)てください(英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、韓国語(かんこくご)、スペイン語(すぺいんご)、ポルトガル語(ぽるとがるご))
https://www.kojinbango-card.go.jp/
カード(かーど)はその日(ひ)に作(つく)ることができません。受(う)け取(と)るまで2か月(げつ)くらいかかりますので注意(ちゅうい)してください。
申請(しんせい)のくわしいことは次(つぎ)の窓口(まどぐち)で聞(き)くことができます。通訳タブレット(つうやくたぶれっと)やポケトーク(ぽけとーく)を用意(ようい)しています。
・市役所(しやくしょ)1階(かい) 戸籍住民課(こせきじゅうみんか)
・マイナンバーカード(まいなんばーかーど)臨時交付会場(りんじこうふかいじょう)
・市内(しない)7か所(しょ)にある 各(かく)出張所(しゅっちょうしょ)
電話(でんわ)で相談(そうだん)するときは、戸籍住民課(こせきじゅうみんか)047-436-2270(日本語(にほんご)のみ)もしくは、船橋市外国人総合相談窓口(ふなばししがいこくじんそうごうそうだんまどぐち)050-3101-3495(12言語(げんご)で対応(たいおう))に聞(き)いてください。
戸籍住民課(こせきじゅうみんか)ホームページ(ほーむぺーじ)にも、くわしい説明(せつめい)があります。「マイナンバー(まいなんばーかーど)(個人番号カード(こじんばんごうかーど))について」を見(み)てください
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/006/0001/p091589.html - 個人(こじん)番(ばん)号(ごう)通知書(つうちしょ)とは、あなたの「マイナンバー(まいなんばー)(個人(こじん)番(ばん)号(ごう))」をお知らせ(おしらせ)するものです。
「マイナンバー(まいなんばー)(個人(こじん)番(ばん)号(ごう))」は、日本(にほん)で住民票(じゅうみんひょう)を有する(ゆうする)全て(すべて)人(ひと)に付与(ふよ)された12桁(けた)の番(ばん)号(ごう)で、あなただけの固有(こゆう)の番(ばん)号(ごう)です。社会(しゃかい)保障(ほしょう)や税(ぜい)、災害(さいがい)対策(たいさく)の行政(ぎょうせい)手続き(てつづき)で必要(ひつよう)となる大変(たいへん)重要(じゅうよう)なIDです。自分(じぶん)のマイナンバー(まいなんばー)を他人(たにん)に悪用(あくよう)されないように注意(ちゅうい)してください。
また、この通知書(つうちしょ)は番(ばん)号(ごう)をお知らせ(おしらせ)するだけで、「マイナンバー(まいなんばー)を証明(しょうめい)する書類(しょるい)」や「身分(みぶん)証明書(しょうめいしょ)」として利用(りよう)することはできませんので注意(ちゅうい)してください。 - 通知(つうち)カード(かーど)は2020年(ねん)5月(がつ)25日(にち)に廃止(はいし)されました。
廃止(はいし)以降(いこう)に、出生(しゅっしょう)や国外(こくがい)転入(てんにゅう)など個人番号(こじんばんごう)新規(しんき)付番(ふばん)の方(かた)は、
マイナンバー(まいなんばー)の「個人番号(こじんばんごう)通知書(つうちしょ)」の送付(そうふ)により通知(つうち)されます。
この通知書(つうちしょ)は番号(ばんごう)をお知(し)らせするだけで、「マイナンバー(まいなんばー)を証明(しょうめい)する書類(しょるい)」や
「身分(みぶん)証明書(しょうめいしょ)」として利用(りよう)することはできませんので注意(ちゅうい)してください。
- 企業(きぎょう)は、従業者(じゅうぎょうしゃ)の税金(ぜいきん)や社会(しゃかい)保険(ほけん)などの行政(ぎょうせい)手続き(てつづき)で、各種(かくしゅ)書類(しょるい)にマイナンバー(まいなんばー)を記載(きさい)することが法律(ほうりつ)で義務付け(ぎむづけ)られています。
そのため、正社員(せいしゃいん)でもアルバイト(あるばいと)の人(ひと)でも給料(きゅうりょう)をもらう仕事(しごと)をするときは、マイナンバー(まいなんばー)の提出(ていしゅつ)が必要(ひつよう)です。
提出(ていしゅつ)方法(ほうほう)は、
① プラスチック(ぷらすちっく)のマイナンバーカード(まいなんばーかーど)のコピー(こぴー)
② マイナンバー(まいなんばー)が記載(きさい)されている住民票(じゅうみんひょう)のコピー(こぴー)+顔写真(かおじゃしん)付き(つき)の身分(みぶん)証明書(しょうめいしょ)(在留(ざいりゅう)カード(かーど)、運転(うんてん)免許(めんきょ)証(しょう)など)の提示(ていじ)(両方(りょうほう)の提示(ていじ)が必要(ひつよう))
③ 通知(つうち)カード(かーど)のコピー(こぴー)+顔写真(かおじゃしん)付き(つき)の身分(みぶん)証明書(しょうめいしょ)(在留(ざいりゅう)カード(かーど)、運転(うんてん)免許(めんきょ)証(しょう)など)の提示(ていじ)(両方(りょうほう)の提示(ていじ)が必要(ひつよう))のいずれかになります。
なお、通知(つうち)カード(かーど)に記載(きさい)された氏名(しめい)、住所(じゅうしょ)等(など)が住民票(じゅうみんひょう)に記載(きさい)の事項(じこう)と一致(いっち)している場合(ばあい)は、マイナンバー(まいなんばー)を証明(しょうめい)する書類(しょるい)として使用(しよう)できます。 - 転出手続(てんしゅつてつづ)きをするときに市役所(しやくしょ)でマイナンバーカード(まいなんばーかーど)を返納(へんのう)します。
マイナンバーカード(まいなんばーかーど)を返納(へんのう)した人(ひと)は、日本(にほん)に戻(もど)ってきたとき「無料(むりょう)」で新(あたら)しいマイナンバーカード(まいなんばーかーど)を作(つく)ることができます。
マイナンバーカード(まいなんばーかーど)を返納(へんのう)しなかった人(ひと)は、日本(にほん)に戻(もど)ってきたとき「有料(ゆうりょう)」で新(あたら)しいマイナンバーカード(まいなんばーかーど)を作(つく)ることができます。
12桁(けた)のマイナンバー(まいなんばー)(個人番号(こじんばんごう))は、日本(にほん)に戻(もど)ってきた後(あと)も一生涯(いっしょうがい)変(か)わりません。 - プラスチック製(ぷらすちっくせい)のマイナンバーカード(まいなんばーかーど)には有効期間(ゆうこうきかん)があり、有効期間前(ゆうこうきかんまえ)に延長(えんちょう)の手続(てつづき)を市役所(しやくしょ)の窓口(まどぐち)で行(おこな)わないと、カード(かーど)は失効(しっこう)してしまいます。
①カード(かーど)有効期間(ゆうこうきかん)での変更(へんこう)
在留資格(ざいりゅうしかく)の変更(へんこう)又(また)は在留期間(ざいりゅうきかん)の更新(こうしん)により在留期間(ざいりゅうきかん)に変更(へんこう)が生(しょう)じた場合(ばあい)、新(あら)たな在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)にカード(かーど)有効期間(ゆうこうきかん)の変更(へんこう)が可能(かのう)となります。市役所(しやくしょ)の窓口(まどぐち)で申請(しんせい)をすれば無料(むりょう)で有効期間(ゆうこうきかん)を延長(えんちょう)できます。ただし、在留期間(ざいりゅうきかん)更新後(こうしんご)、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)から在留期間(ざいりゅうきかん)更新(こうしん)の情報(じょうほう)が、市役所(しやくしょ)に届(とど)くまでには、数日(すうじつ)かかります。在留期間(ざいりゅうきかん)更新(こうしん)の情報(じょうほう)がまだ届(とど)いていない時(とき)に来場(らいじょう)された場合(ばあい)、手続(てつづ)きにお時間(じかん)がかかります。
②特例期間延長(とくれいきかんえんちょう)での変更(へんこう)
在留期間(ざいりゅうきかん)満了日前(まんりょうびまえ)に在留資格(ざいりゅうしかく)の変更(へんこう)又(また)は在留期間(ざいりゅうきかん)の更新許可申請(こうしんきょかしんせい)をし、満了日(まんりょうび)まで許可(きょか)が下(お)りなかった場合(ばあい)は、許可(きょか)が下(お)りるまで最長(さいちょう)2か月(げつ)、従前(じゅうぜん)の在留(ざいりゅう)資格(しかく)により適法(てきほう)に在留(ざいりゅう)する事(こと)ができますので、その場合(ばあい)はマイナンバーカード(まいなんばーかーど)も特例期間(とくれいきかん)の満了日(まんりょうび)までカード有効期間(かーどゆうこうきかん)を延長(えんちょう)できます。
a)有効期間(ゆうこうきかん)前(まえ)に市役所(しやくしょ)の窓口(まどぐち)で延長(えんちょう)の手続(てつづ)きをしてください。その時(とき)、更新中(こうしんちゅう)であることを証明(しょうめい)できる書類(しょるい)や、在留カード(ざいりゅうかーど)に更新中(こうしんちゅう)のゴム印(ごむいん)があるものを提示(ていじ)します。マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の有効期間(ゆうこうきかん)が2か月(げつ)延長(えんちょう)されます。
b)在留資格(ざいりゅうしかく)更新(こうしん)後(ご)に、再(さい)来庁(らいちょう)しマイナンバーカード(まいなんばーかーど)の更新手続(こうしんてつづ)きを済(す)ませてください。マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の有効期間(ゆうこうきかん)はさらに在留期間(ざいりゅうきかん)まで無料(むりょう)で延長(えんちょう)されます。
*永住者(えいじゅうしゃ)、高度専門職(こうどせんもんしょく)第(だい)2号(ごう)および特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)については、日本人(にほんじん)の場合(ばあい)と同様(どうよう)に18歳(さい)以上(いじょう)の場合(ばあい)、発行日(はっこうび)から10回(かい)目(め)の誕生日(たんじょうび)までとなります。
*マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の有効期間(ゆうこうきかん)を変更(へんこう)できるのは、市役所(しやくしょ)と各(かく)出張所(しゅっちょうしょ)、マイナンバーカード臨時交付会場(まいなんばーかーどりんじこうふかいじょう)で「平日(へいじつ)の午前(ごぜん)9時(じ)から午後(ごご)5時(じ)まで」に限(かぎ)ります。通常(つうじょう)のお取扱(とりあつかい)時間(じかん)と異(こと)なりますので、ご来場(らいじょう)時間(じかん)にはご注意(ちゅうい)ください。 - マイナンバーカード(まいなんばーかーど)に搭載(とうさい)されている電子証明書(でんししょうめいしょ)には有効期限(ゆうこうきげん)があります。
電子証明書(でんししょうめいしょ)の有効期限(ゆうこうきげん)を過(す)ぎると、健康保険証(けんこうほけんしょう)としての利用(りよう)やコンビニ交付(こんびにこうふ)などご利用(りよう)いただけません。
戸籍住民課(こせきじゅうみんか)、各(かく)出張所(しゅっちょうしょ)、マイナンバーカード臨時交付会場(まいなんばーかーどりんじこうふかいじょう)で更新(こうしん)や新規発行(しんきはっこう)の手続(てつづ)きができます。
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